大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和48(し)61 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

記録によれば、申立人は、大阪地方裁判所堺支部のした付審判請求棄却決定に対

する抗告が昭和四八年六月五日大阪高等裁判所において棄却されると、さらに同裁

判所に異議を申し立てて同年七月三日理由がないとして棄却決定をうけ、これに対

して本件特別抗告に及んだものである。しかし、高等裁判所が抗告審としてした決

定に対しては刑訴法四二八条二項三項の適用はないから、右異議申立自体がそもそ

も不適法であつたものである。

したがつて、右異議申立を前提に、かつ、実質において事実誤認、単なる法令違

反を主張する本件申立は、不適法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四八年九月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 川 信 雄

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

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